サークルコテージ 宿泊約款

適用範囲

第1条
  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものといたします。
  2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。

宿泊契約の申し込み

第2条
  1. 当施設の宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させていただきます。

宿泊契約の成立時

第3条
  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
  2. 前条の規定により宿泊解約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日前)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
  4. 第2項の申込金を同額の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払を要しないこととする特約

第4条
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがございます。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。

宿泊契約締結の拒否

第5条
  1. 当施設は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
    (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする方が、伝染病であると明かに認められるとき。
    (5)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (7)北海道旅館業施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    ①泥酔者等、喧騒し他の宿泊者に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
    ②健康状態、もしくは携帯品等によって他の宿泊者に衛生上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができる。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払業務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。

当施設の契約解除権

第7条
  1. 当施設は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が伝染病者であると明かに認められるとき。
    (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (4)天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (5)北海道旅館業施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    (6)寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める函館市戸井ウォーターパーク条例施行規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条
  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがございます。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、使用料の30%加算
    (2)超過5時間までは、使用料の50%加算

設置管理規則の厳守

第10条
  1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた設置管理規則に従っていただきます。 (営業時間)
第11条
  1. 当施設の主な施設の営業時間は次のとおりとする。
    センターハウス フロントサービス 8:00〜20:00
    売店 8:00〜20:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払

第12条
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券などに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当施設が請求した時にフロントにおいて行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条
  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
  2. 当施設は、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条
  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。

寄託者の取扱い

第15条
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可効力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は金15万円を限度としてその損害を賠償いたします。
  2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当施設はその損害を賠償いたします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするときにその指示を求めるものといたします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届け出いたします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものといたします。

駐車の責任

第17条
  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条
  1. 宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表1:宿泊料金等の算定方法 (第1条第1項、第3条第1項、第12条第1項関係)
 
内 容
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料 大人/1人/4,620円(税込)
小人/1人/3,360円(税込)
追加料金 ②その他の利用料金 超過料金等
税 金 イ.消費税 10%
【備考】 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表2:違約金
(第6条第2項関係)
契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不 泊 当 日 前日前 2週間前
一般 5名まで 100% 80% 20% 0%
団体 6名以上〜22名まで 100% 80% 30% 10%
【注意】
1) %(パーセント)は、宿泊料に対する違約金の比率です。
2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
3) 団体客(15名以上)の一部について契約に解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が生じた場合には切り上げいたします)にあたる人数については、違約金は頂きません。

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